1. エステサロンの広告を出すときは禁止表現に注意
  2. 違反すると罰金も!十分注意して広告を活用しよう

エステサロンの広告を出すときは禁止表現に注意

集客率を向上させ、お店を繁盛させる手段として広告を活用するのは有効です。
特に最近はインターネット広告も普及し、大手に比べて予算が少ない中小企業でも、自社に合わせた広告を出稿できるようになりました。

しかし、そこで注意しなければならないのは禁止表現を使っていないかということです!
特にエステサロンなどは違法な表現を使用してしまう可能性が高いため、今回の記事でありがちな禁止表現を紹介します。

景品表示法

『この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止す るため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止につ いて定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。』
引用:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/amendment/

景品表示法は、商品やサービスにおいて、事実とは異なる情報、誤解を招く情報、誇張された情報などの発信を制限・禁止する法律です。

根拠のない「人気No.1・全国1位」などの表現

  • No.1
  • ナンバーワン
  • 全国1位・世界1位
  • 日本初・世界初
  • 当店だけ
  • 他より効果が高い
  • 絶対痩せる

このような表現は基本的に全ての広告において使用が禁止されています。

ただ、実際はこのような表現は街中でもインターネットでも、いたるところで見かけますよね。
しかし、例えば「顧客満足度No.1」という表現が広告に使用されている場合、その表現の近くに、必ず調査方法・調査期間・調査対象人数などの情報が記載されているはずです。

つまり、きちんとした調査結果に基づき、その根拠を一緒に記載するのであれば、このような表現も許可されるということです。

初回キャンペーン価格のみの記載

  • 初めての方は1,000円!
  • 初回キャンペーン実施中につき、全メニュー500円!

このような表現を広告に使用することも禁止されています。
一見何もおかしなところは内容に思えますが、問題は、記載されているのは初回キャンペーン価格のみで、通常価格がわからないということです。

つまり、「通常5,000円が初回のみ1,000円!」というような表現で、2回以降の価格もしっかり把握できる場合は問題ありません。
ただし、キャンペーン価格適用にあたって、会員登録などの条件や、年齢制限などの規制がある場合はその旨も一緒に記載する必要があります。

ビフォーアフター写真のみの掲載

ビフォーアフターの写真を掲載する広告もよく見かけますが、それ自体は問題ありません。
ただし、それにはなぜその結果に至ったのかを説明できる根拠の表現が必要です。

例えば、エステサロンでダイエットに成功した場合のビフォーアフター写真を掲載する場合は、以下のような情報が必要です。

  • 何回施術したか
  • どれくらいの期間がかかったか
  • エステ以外にダイエットに成功した理由(運動・食事制限など)

そして、反対に誤解を招く表現や嘘の表現は禁止されています。

  • エステに通うだけでダイエットできると誤解させる
  • 「絶対にリバウンドしない!」というように根拠なく断言する
  • 加工した画像を使用する

例えば上記のような表現が当てはまりますが、ビフォーアフターは年々規制が厳しくなるジャンルでもあります。
どこかを機に許容される範囲が狭まってしまうこともありえるので、新しい広告を出稿する前は必ずチェックしましょう。

薬機法

『この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。』
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145

薬機法は、医薬品や医療機器などに関する表現を規制する法律です。
特にエステサロンのような美容業界は医療との関連性が決して薄くないため、十分に注意しないとこの薬機法に引っかかってしまいます。

根拠がない数値の使用

  • 1回目から肌にハリが出る!
  • 3kg以上ダウンして理想のボディに!
  • 10分の施術でエイジングケア効果がある!

まず、上記のように具体的な数字を使用することが違反になります。
実際どれだけの効果を得られるかは個人差がありますし、それを根拠づけることもできないため、基本的にはNGです。

医療器を想起させる表現

  • シミ・そばかすの除去
  • 美白
  • 小顔になる
  • 新陳代謝が良くなる

薬機法では、商品やサービスのカテゴリーごとに使用できる表現がそもそも決まっていて、それ以外は医療機器に該当するとしてNG。
例えば上記の表現はどれも禁止されています。

医師法

エステティシャンに向いてる人

医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
引用:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80001000&dataType=0&pageNo=1

医師免許や医療行為に関する表現を禁止する法律が医師法です。
薬機法とは別の法律ですが、内容的には同様に注意する必要があります。

医療行為だと誤解させる表現

  • 治療
  • 治す
  • 診断
  • 医学的根拠に基づいた〇〇

例えば上記のような表現は、医療行為と勘違いさせる可能性があるため禁止です。
そうなると使用できる表現はかなり制限されていることになるため、各法律の内容を把握し、うっかり使用していないかチェックする必要があります。

違反すると罰金も!十分注意して広告を活用しよう

エステサロンの広告を出す際の禁止表現について解説しましたが、参考になったでしょうか。
もし違反してしまった場合、広告の改正や出稿中止を命じられることはもちろん、違反の程度によっては罰金や懲役も考えられます。
ユーザーの目を引くためについインパクトの強い表現を使いたくなってしまいますが、実際に広告を活用する際は十分注意しましょう。